日本天皇之休戰ノ詔書 朕深ク世界ノ大勢ト帝國ノ現狀トニ鑒ミ非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ收拾セムト欲シ茲ニ忠良ナル爾臣民ニ告ク朕ハ帝國政府ヲシテ米英支蘇四國ニ對シ其ノ共同宣言ヲ受諾スル旨通告セシメタリ 抑ゝ帝國臣民ノ康寧ヲ圖リ萬邦共榮ノ樂ヲ偕ニスルハ皇祖皇宗ノ遺范ニシテ朕ノ拳々措カサル所曩ニ米英二國ニ宣戰セル所以モ亦實ニ帝國ノ自存ト東亞ノ安定トヲ庶幾スルニ出テ他國ノ主權ヲ排シ領土ヲ侵スカ如キハ固ヨリ朕カ志ニアラス然ルニ交戰已ニ四歳ヲ閱シ朕カ陸海將兵ノ勇戰朕カ百僚有司ノ勵精朕カ一億眾庶ノ奉公各ゝ最善ヲ盡セルニ拘ラス戰局必スシモ好轉セス世界ノ大勢亦我ニ利アラス加之敵ハ新ニ殘虐ナル爆彈ヲ使用シテ頻ニ無辜ヲ殺傷シ慘害ノ及フ所眞ニ測ルヘカラサルニ至ル而モ尚交戰ヲ繼續セムカ終ニ我カ民族ノ滅亡ヲ招來スルノミナラス延テ人類ノ文明ヲモ破卻スヘシ斯ノ如クムハ朕何ヲ以テカ億兆ノ赤子ヲ保シ皇祖皇宗ノ神靈ニ謝セムヤ是レ朕カ帝國政府ヲシテ共同宣言ニ應セシムルニ至レル所以ナリ 朕ハ帝國ト共ニ終始東亞ノ解放ニ協力セル諸盟邦ニ對シ遺憾ノ意ヲ表セサルヲ得ス帝國臣民ニシテ戰陣ニ死シ職域ニ殉シ非命ニ斃レタル者及其ノ遺族ニ想ヲ致セハ五內為ニ裂ク且戰傷ヲ負ヒ災禍ヲ蒙リ家業ヲ失ヒタル者ノ厚生ニ至リテハ朕ノ深ク軫念スル所ナリ惟フニ今后帝國ノ受クヘキ苦難ハ固ヨリ尋常ニアラス爾臣民ノ衷情モ朕善ク之ヲ知ル然レトモ朕ハ時運ノ趨ク所堪ヘ難キヲ堪ヘ忍ヒ難キヲ忍ヒ以テ萬世ノ為ニ太平ヲ開カムト欲ス 朕ハ茲ニ國體ヲ護持シ得テ忠良ナル爾臣民ノ赤誠ニ信倚シ常ニ爾臣民ト共ニ在リ若シ夫レ情ノ激スル所濫ニ事端ヲ滋クシ或ハ同胞排擠互ニ時局ヲ亂リ為ニ大道ヲ誤リ信義ヲ世界ニ失フカ如キハ朕最モ之ヲ戒ム宜シク擧國一家子孫相傳ヘ確ク神州ノ不滅ヲ信シ任重クシテ道遠キヲ念ヒ總力ヲ將來ノ建設ニ傾ケ道義ヲ篤クシ志操ヲ鞏クシ誓テ國體ノ精華ヲ發揚シ世界ノ進運ニ后レサラムコトヲ期スヘシ爾臣民其レ克ク朕カ意ヲ體セヨ 另一版本: 加了 "送り假名"、濁點、句読點等等。 終戰詔勅 朕(チン)、 深(ふか)く世界(セカイ)の大勢(タイセイ)と帝國(テイコク)の現狀(ゲンジャウ)とに鑒(かんが)み、 非常(ヒジャウ)の措置(ソチ)を以(もっ)て時局(ジキョク)を收拾(シウシフ)せむと欲(ほっ)し、 茲(ここ)に忠良(チュウリャウ)なる爾(なんぢ)臣民(シンミン)に告(つ)ぐ。 朕(チン)は帝國(テイコク)政府(セイフ)をして米英支蘇(ベイエイシソ)四國(シコク)に對(タイ)し、 其(そ)の共同(キョウドウ)宣言(センゲン)を受諾(ジュダク)する旨(むね)通告(ツウコク)せしめたり。 抑々(そもそも) 帝國(テイコク)臣民(シンミン)の康寧(カウネイ)を圖(はか)り、 萬邦(バンパウ)共榮(キョウエイ)の樂(たのしみ)を偕(とも)にするは、 皇祖(クヮウソ)皇宗(クヮウソウ)の遺范(ヰハン)にして朕(チン)の拳々(ケンケン)措(お)かざる所(ところ)。 曩(さき)に米英(ベイエイ)二國(にコク)に宣戰(センセン)せる所以(ゆゑん)も亦(また)、 實(ジツ)に帝國(テイコク)の自存(ジソン)と東亞(トウア)の安定(アンテイ)とを庶幾(ショキ)するに出(い)で、 他國(タコク)の主權(シュケン)を排(ハイ)し領土(リャウド)を侵(をか)すが如(ごと)きは、 固(もと)より朕(チン)が志(こころざし)にあらず。 然(しか)るに、交戰(カウセン)已(すで)に四歳(シサイ)を閱(けみ)し、 朕(チン)が陸海(リクカイ)將兵(シャウヘイ)の勇戰(ユウセン)?朕(チン)が百僚(ヒャクレウ)有司(イウシ)の勵精(レイセイ)?朕(チン)が一億(イチオク)眾庶(シュウショ)の奉公(ホウコウ)、 各々(おのおの)最善(サイゼン)を盡(つく)せるに拘(かかは)らず、 戰局(センキョク)必(かなら)ずしも好轉(カウテン)せず、 世界(セカイ)の大勢(タイセイ)亦(また)我(われ)に利(リ)あらず。 加之(しかのみならず)、 敵(テキ)は、 新(あらた)に殘虐(ザンギャク)なる爆彈(バクダン)を使用(シヨウ)して頻(しきり)に無辜(ムコ)を殺傷(サッシャウ)し、 慘害(サンガイ)の及(およ)ぶ所(ところ)眞(シン)に測(はか)るべからざるに至(いた)る。 而(しか)も尚(なほ)交戰(カウセン)を繼續(ケイゾク)せむが、 終(つひ)に我(わ)が民族(ミンゾク)の滅亡(メツバウ)を招來(セウライ)するのみならず、 延(ひい)て人類(ジンルイ)の文明(ブンメイ)をも破卻(ハキャク)すべし。 斯(かく)の如(ごと)くむば、朕(チン)、 何(なに)を以(もっ)てか億兆(オクテウ)の赤子(セキシ)を保(ホ)し皇祖(クヮウソ)皇宗(クヮウソウ)の神靈(シンレイ)に謝(シャ)せむや。 是(こ)れ朕(チン)が帝國(テイコク)政府(セイフ)をして共同(キョウドウ)宣言(センゲン)に應(オウ)ぜしむるに至(いた)れる所以(ゆゑん)なり。 朕(チン)は、 帝國(テイコク)と共(とも)に終始(シュウシ)東亞(トウア)の解放(カイハウ)に協力(ケフリョク)せる諸(ショ)盟邦(メイハウ)に對(タイ)し、 遺憾(ヰカン)の意(イ)を表(ヘウ)せざるを得(え)ず。 帝國(テイコク)臣民(シンミン)にして戰陣(センヂン)に死(シ)し職域(ショクヰキ)に殉(ジュン)じ非命(ヒメイ)に斃(たふ)れたる者(もの)及(および)其(そ)の遺族(ヰゾク)に想(おもひ)を致(いた)せば五內(ゴナイ)為(ため)に裂(さ)く。 且(かつ)、 戰傷(センシャウ)を負(お)ひ災禍(サイクヮ)を蒙(かうむ)り家業(カゲフ)を失(うしな)ひたる者(もの)の厚生(コウセイ)に至(いた)りては、 朕(チン)の深(ふか)く軫念(シンネン)する所(ところ)なり。 惟(おも)ふに、 今后(コンゴ)帝國(テイコク)の受(う)くべき苦難(クナン)は固(もと)より尋常(ジンジャウ)にあらず。 爾(なんぢ)臣民(シンミン)の衷情(チュウジャウ)も朕(チン)善(よ)く之(これ)を知(し)る。 然(しか)れども 朕(チン)は、 時運(ジウン)の趨(おもむ)く所(ところ)、 堪(た)へ難(がた)きを堪(た)へ忍(しの)び難(がた)きを忍(しの)び、 以(もっ)て萬世(バンセイ)の為(ため)に太平(タイヘイ)を開(ひら)かむと欲(ほっ)す。 朕(チン)は茲(ここ)に國體(コクタイ)を護持(ゴヂ)し、得(え)て、 忠良(チュウリャウ)なる爾(なんぢ)臣民(シンミン)の赤誠(セキセイ)に信倚(シンイ)し、 常(つね)に爾(なんぢ)臣民(シンミン)と共(とも)に在(あ)り。 若(も)し夫(そ)れ、 情(ジャウ)の激(ゲキ)する所(ところ)濫(みだり)に事端(ジタン)を滋(しげ)くし、 或(あるい)は同胞(ドウハウ)排擠(ハイセイ)、 互(たがひ)に時局(ジキョク)を亂(みだ)り、 為(ため)に大道(ダイドウ)を誤(あやま)り信義(シンギ)を世界(セカイ)に失(うしな)ふが如(ごと)きは、 朕(チン)最(もっと)も之(これ)を戒(いまし)む。 宜(よろ)しく擧國(キョコク)一家(イッカ)子孫(シソン)相(あひ)傳(つた)へ、 確(かた)く神州(シンシウ)の不滅(フメツ)を信(シン)じ、 任(ニン)重(おも)くして道(みち)遠(とほ)きを念(おも)ひ、 総力(ソウリョク)を將來(シャウライ)の建設(ケンセツ)に傾(かたむ)け、 道義(ダウギ)を篤(あつ)くし、 志操(シサウ)を鞏(かた)くし、 誓(ちかっ)て國體(コクタイ)の精華(セイクヮ)を發揚(ハツヤウ)し、 世界(セカイ)の進運(シンウン)に后(おく)れざらむことを期(キ)すべし。 爾(なんぢ)臣民(シンミン)其(そ)れ克(よ)く朕(チン)が意(イ)を體(タイ)せよ。 日本投降書原文 在1945年9月2日,密蘇里號駛到東京灣附近,舉行了日本無條件投降的儀式。 (1945年9月2日東京灣上に於て署名) 下名は茲に合眾國、中華民國及「グレート、ブリテン」國の政府の首班が 下名は茲に日本帝國大本営并に何れの位置に在るを問はず一切の日本國軍隊及日本國の支配下に在る一切の軍隊の連合國に対する無條件降伏を布告す 下名は茲に何れの位置に在るを問はず一切の日本國軍隊及日本國臣民に対し敵対行為を直に終止すること、一切の船舶、航空機并に軍用及非軍用財產を保存し之が毀損を防止すること及連合國最高司令官又は其の指示に基き日本國政府の諸機関の課すべき一切の要求に応ずることを命ず 下名は茲に日本帝國大本営が何れの位置に在るを問はず一切の日本國軍隊及日本國の支配下に在る一切の軍隊の指揮官に対し自身及其の支配下に在る一切の軍隊が無條件に降伏すべき旨の命令を直に発することを命ず 下名は茲に一切の官庁、陸軍及海軍の職員に対し連合國最高司令官が本降伏実施の為適當なりと認めて自ら発し又は其の委任に基き発せしむる一切の布告、命令及指示を遵守し且之を施行することを命じ并に右職員が連合國最高司令官に依り又は其の委任に基き特に任務を解かれざる限り各自の地位に留り且引続き各自の非戦闘的任務を行ふことを命ず 下名は茲に「ポツダム」宣言の條項を誠実に履行すること并に右宣言を実施する為連合國最高司令官又は其の他特定の連合國代表者が要求することあるべき一切の命令を発し且斯る一切の措置を執ることを天皇、日本國政府及其の后継者の為に約す 下名は茲に日本帝國政府及日本帝國大本営に対し現に日本國の支配下に在る一切の連合國俘虜及被抑留者を直に解放すること并に其の保護、手當、給養及指示せられたる場所への即時輸送の為の措置を執ることを命ず 天皇及日本國政府の國家統治の権限は本降伏條項を実施する為適當と認むる措置を執る連合國最高司令官の制限の下に置かるるものとす |
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